ドライビング!利用規約
「ドライビング!」利用規約において、使用される用語に関する説明は次のとおりです。
(五十音順)
用語 | 説明 |
---|---|
継続前契約 |
保険契約者および契約自動車が、本保険契約と同一である保険契約で、かつ、本保険契約の保険証券記載の保険期間の初日を保険期間の末日とする保険契約をいいます。 |
契約自動車 |
保険証券記載の自動車をいいます。 |
サービス利用情報 |
「ドライビング!」を通じて損保ジャパンが取得するログ情報、自動車の運転情報(走行距離、時間、位置情報、加速度センサー、ジャイロセンサーによる計測値および安全運転診断結果)、端末の映像等を通じて取得される情報※等をいいます。
|
自動通報 |
端末が基準値を超える大きさの衝撃を検知して、端末より自動的に車両位置情報や映像情報等を損保ジャパンに発信することをいいます。 |
手動通報 |
端末のボタン等の押下操作により、端末より車両位置情報や映像情報等を損保ジャパンに発信することをいいます。 |
専用アプリ |
本規約に従い損保ジャパンが提供する一部のサービスの利用に必要となるスマートフォン向けの専用アプリをいいます。 |
専用サイト |
本規約に従い損保ジャパンが提供する一部のサービスの利用に必要となるインターネットサイトをいいます。 |
専用SDカード |
端末貸与時に提供されるメモリーカードをいいます。 |
端末 |
損保ジャパンが貸与する運転録画機能や通信機能等を有するパナソニック社製のドライブレコーダー型テレマティクス端末およびその付属物をいいます。ただし、専用SDカードおよびリアカメラは含みません。 |
端末等 |
端末および専用SDカードをいいます。 |
知的財産権 |
特許権、実用新案権、意匠権、著作権、商標権等の、法令により定められた権利または法律上保護される利益にかかる権利をいいます。 |
提携先企業等 |
損保ジャパンからの委託または業務提携により「ドライビング!」の提供に関わる企業、団体、その再委託先等および損保ジャパンと損害保険代理店委託契約を締結している代理店をいいます。 |
「ドライビング!」 |
「ドライブレコーダーによる事故発生時の通知等に関する特約」をセットした損保ジャパンの自動車保険契約に対して提供する、第3条(「ドライビング!」の内容)に定めるサービスをいいます。 |
反社会的勢力 |
暴力団、暴力団員※、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
|
保険契約者 |
損保ジャパンの自動車保険契約の契約者をいいます。
|
本保険契約 |
「ドライブレコーダーによる事故発生時の通知等に関する特約」をセットした損保ジャパンの自動車保険契約で、本規約の対象となる保険契約をいいます。 |
リアカメラ |
利用対象者が自ら用意する、端末に接続可能な損保ジャパン指定の後方撮影用カメラをいい、付属品を含むものとします。 |
利用者 |
第3条(「ドライビング!」の内容)(1)①~⑦に定めるサービスを利用した者をいいます。 |
第1条(規約の目的等)
- 本規約は、損保ジャパンの自動車保険契約に対して提供する「ドライビング!」の事項を定めたものです。
- 保険契約者が、本規約に同意した上で「ドライブレコーダーによる事故発生時の通知等に関する特約」をセットしたときは、損保ジャパンは、次条に定める利用対象者に対し「ドライビング!」を提供するものとします。
(注)「ドライビング!」の内容は、予告なく中止、変更となる場合があります。
第2条(利用対象者の定義)
- 本規約において、利用対象者とは、次のとおりとします。
区分 利用対象者 1 第3条(「ドライビング!」の内容)(1)① 保険契約者 2 同条(1)②から⑦ 保険契約者および契約自動車に搭乗中の者 - (1)の規定にかかわらず、利用対象者が次のいずれかに該当する場合は、利用対象者に含みません。
- 反社会的勢力に該当すると認められること。
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
- 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
- 法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
- その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
- 契約自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで契約自動車に搭乗中の者
- 「ドライビング!」提供後、利用者が「ドライビング!」の利用対象者ではないことが判明した場合は、「ドライビング!」の提供に要した費用は、すべて利用者の負担とします。
第3条(「ドライビング!」の内容)
- 本規約により提供する「ドライビング!」の内容は次のとおりです。
- 端末等の貸与。ただし、端末等の貸与の対象車両は契約自動車とし、不正改造されておらず、シガーソケットまたはアクセサリーソケットが装備されている自動車である場合にかぎります。
- 事故発生時の自動通報または手動通報および事故発生前後の映像の損保ジャパンへの送信(リアカメラが接続されている場合には、その映像を含みます。)
- 自動通報または手動通報による損保ジャパンの提携先企業による事故現場へのかけつけ
- 安全運転診断・運転履歴の閲覧等、契約者専用サイトまたは専用アプリの利用
- ドライブレコーダー機能による危険挙動検知・アラートの発信
- 事故発生時の自動通報または手動通報後に、提携先企業が利用対象者との通話により交通事故の状況を聴取した場合で、利用対象者が自ら通報できない等やむを得ない場合の救援機関等への通報代行
- その他①から⑥までのいずれかに関連するサービスの提供
- (1)③の内容は、「ALSOKかけつけ安心サービス利用規約」にしたがって提供します。
- (1)⑥の救援機関等への通報代行については、株式会社日本緊急通報サービスが提供します。
第4条(「ドライビング!」を利用できない場合)
- 契約自動車が日本国外で使用されている場合は、「ドライビング!」は利用できません。
- 損保ジャパンは端末等、リアカメラ、専用サイトおよび専用アプリの機能につきその性能を保証するものではなく、契約自動車の状況や事故の状況、天候、通信環境等により、その機能が十分にまたはまったく発揮されない場合があります。この場合、前条(1)の内容の一部または全部を利用できない場合があります。
- 次のいずれかに該当する場合は、利用対象者は、前条(1)の内容の一部または全部を利用できないことがあります。
- 「ドライビング!」を提供するシステムの保守・工事、障害修理等を実施する場合
- 「ドライビング!」を提供するシステムが火災、停電、損壊、故障等により正常に動作しなくなった場合
- 第6条(端末等の貸与・交換・返却等)(4)の手続きに際し、「ドライビング!」を利用できない期間が発生した場合
- 端末に付随する機器に、重大なセキュリティ上の危険が発見または予見された場合
- 端末がインターネットに接続されている第三者に向け、不正なアクセス行為の発信元となる可能性がある場合
- 使用環境その他事情により、端末またはリアカメラの機能を発揮できなくなった場合
- 天災、戦争等に起因して損保ジャパンが制御できない障害が発生した場合
- ①から⑦までの他、損保ジャパンが端末の機能を停止した方が望ましいと判断した場合
第5条(利用対象者の義務)
- 利用対象者は、「ドライビング!」を利用する場合は、次の義務を負うものとします。
- 端末等を善良な管理者の注意義務をもって保管、管理および使用すること。
- 端末等を受領した日以降速やかに、契約自動車に端末等を設置し初期動作確認を行うこと。
- 取扱説明書の注意事項および関連法令等を遵守し、適切な方法で端末等を契約自動車に設置すること。
- 端末等の破損、故障等により「ドライビング!」が利用できなくなった場合は、速やかに損保ジャパンに通知すること。
- 端末等を紛失した場合は、速やかに損保ジャパンに通知すること。
- 端末等が盗難にあった場合は、速やかに警察へ届出を行い、損保ジャパンに通知すること。
- インターネット上のWEBサービスおよび専用アプリを利用するために必要なインターネット通信料等について負担すること。
- 「ドライビング!」で利用するIDおよびパスワードの使用および管理について責任を負うこと。
- 「ドライビング!」を利用するために必要な自動車、ハードウェア、ソフトウェア等を自らの責任と負担において準備し、「ドライビング!」の利用環境を維持すること。
- 「ドライビング!」に関する個人情報、サービス利用情報を保護するために、必要かつ適切な情報セキュリティ策を講じること。
- サービス利用情報の保存、管理、バックアップ等について責任を負うこと。
- 利用対象者は、「ドライビング!」を利用する場合は、次の行為を行ってはなりません。
- 「ドライビング!」を通じて知り得た個人情報またはサービス利用情報を第三者に開示する行為(注)
ただし、裁判所、警察等の公的機関に対する開示であり、開示することに合理的な理由がある場合を除きます。 - 虚偽の人物を名乗り、「ドライビング!」を利用する行為
- 「ドライビング!」に必要となる情報またはその他の個人情報について虚偽の登録をする行為
- 金銭その他の商業的利益を求める目的で「ドライビング!」を利用する行為
- 他の利用対象者の個人情報を収集または蓄積する行為
- 詐欺的行為その他の犯罪行為
- 詐欺的行為その他の犯罪行為に加担し、またはこれに結びつく行為
- 損保ジャパンまたは第三者の知的財産権を侵害する行為
- 有害なコンピュータプログラム等をアップロード、送信または書き込む行為
- 「ドライビング!」の運営を妨げ、損保ジャパンの信頼を損なう行為
- 「ドライビング!」を利用する権利を第三者に譲渡、販売、移転または担保に供する行為
- 再使用許諾、貸与その他方法の如何を問わず第三者に利用させる行為
- ①から⑫までの他、「ドライビング!」の利用目的に照らして損保ジャパンが不適切と判断する行為
- 「ドライビング!」を通じて知り得た個人情報またはサービス利用情報を第三者に開示する行為(注)
- 利用対象者が(1)の義務に違反し損害が生じた場合は、損保ジャパンおよび提携先企業等は一切その責めを負わないものとします。
- 利用対象者が(2)の禁止行為に違反した場合であって、損保ジャパン、提携先企業等または第三者に損害が生じたときは、利用対象者はこれを賠償するものとします。
(注)「ドライビング!」提供期間中であるかは問いません。
第6条(端末等の貸与・交換・返却等)
- 保険契約者は、別途損保ジャパンが指定する方法および場所にて端末等を受け取るものとします。
- 天災地変が生じた場合、輸送中の事故もしくは遅延等損保ジャパンの責めに帰さない事由により端末等を受け渡すことができなかった場合または受け渡しを遅延した場合でも損保ジャパンは責任を負わないものとします。
- (1)にかかわらず、継続前契約に「ドライブレコーダーによる事故発生時の通知等に関する特約」がセットされている場合は、保険契約者は、継続前契約で使用した端末等を、交換せずに使用し続けるものとします。ただし、損保ジャパンが、端末等の交換の意思表示を行った場合はこれを適用しません。
- 損保ジャパンは、保険契約者から前条(1)④に定める通知を受けた場合は、保険契約者に代替となる端末等を送付し、保険契約者は、損保ジャパンより返却キットを送付した日の翌月末日までに、正常に作動しない端末等を損保ジャパンに返却するものとします。なお、保険契約者は、損保ジャパン指定の方法によって返却するものとします。
- 保険契約者は、次のいずれかに該当する場合は、損保ジャパンより返却キットを送付した日の翌月末日までに、端末を損保ジャパンに返却するものとします。なお、保険契約者は、損保ジャパン指定の方法によって返却するものとします。
- 第9条(「ドライビング!」の対象期間、中止または変更)に定める対象期間が経過した場合
- 保険契約者が前条の義務の履行を怠り、または怠るおそれがあることが明らかである場合
- 利用対象者が、端末等の利用に関し、損保ジャパンもしくは第三者に損害を与える行為、または損害を与えるおそれがある行為をした場合
- 損保ジャパンは、端末が返却された際に、専用SDカード等端末以外の物が同梱されていた場合には、理由を問わず処分できるものとします。
- (6)の同梱品が保険契約者の私物か否かにかかわらず、損保ジャパンは補償等につき一切その責めを負わないものとします。
- 保険契約者は、次のいずれかに該当する事由が生じた場合は、下表に定める違約金を損保ジャパンに支払うものとします。
事由 違約金の額 ① (4)および(5)に定める返却期限を過ぎても端末を損保ジャパンに返却しない場合 30,000円 ② 前条(1)⑤または⑥に該当する場合であって、利用対象者の責に帰すべき事由により物理的に端末を損保ジャパンに返却することができない場合 ③ (4)に際して、端末の破損または故障等の原因が利用対象者の責に帰すべき事由により発生した場合
第7条(利用可能な端末等を貸与できなかった場合の対応)
損保ジャパンの責に帰すべき事由により利用可能な端末等を貸与することができなかった場合は、損保ジャパンは、保険契約者からの申し出に基づき、貸与することができなかった期間に該当する「ドライブレコーダーによる事故発生時の通知等に関する特約」の保険料相当額を保険契約者に返還することとします。
第8条(「ドライビング!」提供時の責任)
- 損保ジャパンおよび提携先企業等は、次のいずれかに該当する事由によって利用対象者に損害が生じた場合は、一切その責めを負わないものとします。
- 次のいずれかに該当する事由によって、「ドライビング!」の提供が遅延または不能となること。
- 通信機器または通信回線の故障もしくはその他通信手段の障害
- プロバイダ、OS、閲覧ソフト等の障害
- 契約自動車または機器の不具合等
- 端末等の不具合等
- アからエまでのほか、損保ジャパンおよび提携先企業等の故意または重大な過失によらない事由
- 公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴またはこれに類する行為が為されたことにより、利用対象者のID、パスワード、または取引情報等が漏洩すること。
- 利用対象者が、「ドライビング!」を通じて提供された情報を第三者に提供または開示すること。
- サービス利用情報の消去、削除等
- 次のいずれかに該当する事由によって、「ドライビング!」の提供が遅延または不能となること。
- 損保ジャパンは、端末等の利用を通じて利用対象者が得る全ての情報について、その完全性、信頼性、安全性、有効性および正確性を保証するものではありません。
第9条(「ドライビング!」の対象期間、中止または変更)
- 「ドライビング!」の対象期間は、「ドライブレコーダーによる事故発生時の通知等に関する特約」がセットされている期間とします。
- 損保ジャパンは、契約自動車の自動車保険契約または当該保険契約にセットされた「ドライブレコーダーによる事故発生時の通知等に関する特約」が解約もしくは解除された場合または当該保険契約が無効となった場合は、その日以降は「ドライビング!」を提供しません。
第10条(個人情報の取扱い)
- 損保ジャパンは、「ドライビング!」の提供を通じて利用対象者の個人情報を取得します。
- 損保ジャパンは、(1)の情報を、次のいずれかの目的で利用します。
- 第3条(「ドライビング!」の内容)(1)に定める端末等の機能に関する内容の履行
- 「ドライビング!」に関する照会への対応
- 「ドライビング!」の改良または新機能の追加
- 新規サービス・新商品の開発および開発のための分析
- 保険金を支払うために必要な調査等、損保ジャパンの自動車保険契約の履行
- ①から⑤までの利用目的に準ずるまたはこれらに密接に関連する目的
- 利用対象者は、保険証券の記載事項および「ドライビング!」の提供に必要とされる情報が、損保ジャパンおよび提携先企業等に提供されることに同意するものとします。
- 損保ジャパンは、(2)の目的のため、(1)の情報および保険証券の記載事項を、提携先企業等間で共同で利用できるものとします。
- 損保ジャパンは、(1)の情報を、警察や裁判所等の公的機関からの要請に応じて、開示または提供することがあります。
第11条(サービス利用情報の取得)
- 損保ジャパンは、「ドライビング!」の提供を通じて利用対象者のサービス利用情報を取得します。
- 損保ジャパンは、端末返却後も(1)の情報を利用できるものとします。また、当該情報に著作権(注)や所有権が認められる場合には、全て損保ジャパンに帰属するものとし、利用対象者は損保ジャパンおよびいかなる第三者に対しても、著作者人格権を行使しないものとします。
- 損保ジャパンは、(1)の情報を第10条(個人情報の取扱い)(2)に定める目的のほか、次のいずれかの目的で利用します。
- 新規サービス・新商品の開発および研究
- 市場動向の把握および分析
- 自動車運転の特性に関する研究または分析
- ①から③までの他、損保ジャパンのサービス品質の向上に資する研究等
- 損保ジャパンは(3)の目的のため、(1)の情報を、損保ジャパンおよび提携先企業等との間で、共同で利用できるものとします。
- 損保ジャパンは、安全な交通社会の発展に資する目的で、提携先企業等および自動車技術等の開発に携わる企業・自治体等(国内外の自動車メーカー、自動車技術に関する研究機関等をいいます)に(1)の情報(個人情報に該当する場合は、匿名加工情報にかぎります。)を提供できるものとします。
- 損保ジャパンは、(1)の情報を、保険契約者専用サイトや専用アプリにおけるメール配信および通知サービスを通じて、利用対象者に提供します。
- 損保ジャパンは、(1)の情報を、警察や裁判所等の公的機関からの要請に応じて、開示または提供することがあります。
- 前条各項および本条各項のほか、個人情報の取扱いに関する詳細については、損保ジャパンの個人情報保護宣言に記載します。
●損害保険ジャパン株式会社個人情報保護宣言
(https://www.sompo-japan.co.jp/private_information/)
(注)著作権法第27条および第28条に規定された権利を含みます。
第12条(Cookieの利用)
- 損保ジャパンは、Cookieを利用することによって、より便利なサービスの実現を図る場合があります。
- 利用対象者が使用するブラウザの設定変更を行うことによって、Cookieの機能を無効にすることができます。この場合は、一部のサービスを快適に利用できないことがあります
(注)Cookieは、利用対象者がWEBサイトを再訪された際、より便利に「ドライビング!」を利用するためのものです。
第13条(Google Analyticsの利用)
損保ジャパンは、「ドライビング!」の利用状況を把握するため、グーグル社の提供するGoogle Analyticsを利用してアクセス情報を収集します。このため、損保ジャパンはGoogle Analyticsから提供されるCookieを使用しますが、損保ジャパンはGoogle Analyticsによって個人を特定できる情報は取得しません。Google Analyticsの利用により収集された情報は、グーグル社のプライバシーポリシーに基づいて管理されます。Google Analyticsの利用規約とプライバシーポリシーについては、同社のホームページをご確認ください。なお、損保ジャパンは、Google Analyticsの利用によって発生した損害については、その責を負わないものとします。
第14条(権利帰属)
- 「ドライビング!」に関する知的財産権は、全て損保ジャパンまたは提携先企業等を含む適法な権利者に帰属します。
- 本規約に基づく利用の許可は、利用対象者が「ドライビング!」を利用することを許可するものであり、損保ジャパンまたは提携先企業等が有する知的財産権の利用を許可するものではありません。
第15条(利用規約の変更)
- 損保ジャパンは、以下の場合に利用規約を変更することができるものとします。
- 利用規約の変更が、利用対象者の一般の利益に適合するとき。
- 利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
- 損保ジャパンは(1)による利用規約の変更にあたり、事前に、利用規約を変更する旨および変更後の利用規約の内容とその効力発生日を保険契約者専用サイトや専用アプリへ掲示その他適切な方法により周知します。
- 変更後の利用規約の効力発生日以降に利用対象者が「ドライビング!」を利用したときは、利用対象者は、利用規約の変更に同意したものとみなします。
第16条(訴訟の提起および準拠法)
- 本規約に関して紛議が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
- 本規約に規定のない事項については、日本国の法令によります。
第17条(協議)
端末等の貸与に関して疑義がある場合については、保険契約者および損保ジャパン双方で協議し、円満に解決を図るものとします。
(改訂履歴)
2021年5月1日 規約制定
2024年10月1日 規約改定
ALSOKかけつけ安心サービス利用規約
ALSOKかけつけ安心サービス利用規約において、使用される用語に関する説明は次のとおりです。
(五十音順)
用語 | 説明 |
---|---|
ALSOKかけつけ安心サービス |
第5条(ALSOKかけつけ安心サービス提供条件と内容)に定めるサービスをいいます。 |
ALSOK隊員 |
サービス実施者の警備員をいいます。 |
契約期間 |
保険証券記載の保険期間をいいます。 |
契約自動車 |
保険証券記載の自動車をいいます。契約自動車の修理等のために整備工場等から臨時で借用して使用する代車を含みます。 |
サービス実施者 |
損保ジャパンからの委託により実際にALSOKかけつけ安心サービスを実施する綜合警備保障株式会社(ALSOK)およびその再委託先をいい、ALSOK隊員を含みます。 |
自動車取扱業者 |
自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその役員を含みます。 |
専用デスク |
ALSOKかけつけ安心サービスの利用申込みを受け付ける連絡先をいいます。 |
対象事故 |
契約自動車にかかわる次の事故をいいます。
|
第1条(規約の目的等)
- 本規約は、損保ジャパンの自動車保険契約に対して提供するALSOKかけつけ安心サービスの事項を定めたものです。
- 次条に定める利用対象者は、本規約を承認のうえ、本ALSOKかけつけ安心サービスの提供を受けることができます。
(注)ALSOKかけつけ安心サービスの内容は、予告なく中止、変更となる場合があります。
第2条(利用対象者の定義)
- 本規約において、利用対象者とは、「ドライビング!」利用規約第2条(利用対象者の定義)(1)②に定める利用対象者とします。
- (1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は利用対象者に含みません。
- 契約自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで対象自動車に搭乗している者
- 極めて異常かつ危険な方法で契約自動車に搭乗している者
- 業務として契約自動車を受託している自動車取扱業者
- ALSOKかけつけ安心サービス提供後、利用者がALSOKかけつけ安心サービスの利用対象者でないことが判明した場合は、ALSOKかけつけ安心サービス提供に要した費用は、すべて利用者の負担とします。
第3条(ALSOKかけつけ安心サービスの提供対象契約)
ALSOKかけつけ安心サービスの提供対象契約は「ドライブレコーダーによる事故発生時の通知等に関する特約」を付帯するすべての保険契約とします。
第4条(ALSOKかけつけ安心サービスの提供要件)
利用対象者が第7条(利用対象者の義務)①の規定に従い、提供対象となるALSOKかけつけ安心サービスの利用申込みを事故現場より行った場合であって、次条のALSOKかけつけ安心サービスの提供条件に該当するときは、サービス実施者により、このALSOKかけつけ安心サービスを提供するものとします。
第5条(ALSOKかけつけ安心サービス提供条件と内容)
本規約により提供するALSOKかけつけ安心サービスの提供条件、内容は次のとおりです。
提供条件 | 対象事故が発生したとき。 |
---|---|
内容 |
(注1)走行不能 (注2)写真撮影 |
第6条(ALSOKかけつけ安心サービスの提供を行わない場合)
- サービス実施者は、ALSOKかけつけ安心サービスの提供を希望する対象車両が次のいずれかに該当する場合は、ALSOKかけつけ安心サービスの提供を行いません。
- 契約自動車でない場合
- 日本国外にある場合
- 車検の有効期間が切れている場合
- サービス実施者は、次のいずれかに該当する事由によって生じた対象事故に対しては、ALSOKかけつけ安心サービスの提供を行いません。
- 利用対象者の故意または重大な過失
- 契約自動車にメーカーの示す仕様と異なる改造、整備を加えていた場合(違法なエンジンの改造・違法なローダウン車・違法なエアロパーツ装着車等を含みます。)
- メーカーが発行するマニュアルおよび車両貼付の注意・警告ラベル等に示す取扱いと異なる使用または仕様の限度を超えて使用された場合
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
- 核燃料物質もしくはこれによって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性
- ⑥に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
- ④から⑦までのいずれかの事由に随伴して生じた対象事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた対象事故
- 差押え、収用、没収、破壊等、国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
- 詐欺または横領
- 契約自動車を競技もしくは曲技のために使用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用すること。
- 契約自動車に危険物を業務として積載すること、または契約自動車が、危険物を業務として積載した被牽けん引自動車を牽けん引すること。
- 契約自動車の明らかな整備不良
- 契約自動車を運転すべき者が法令により運転を禁じられた状態にあること。
- 契約自動車を運転すべき者が傷害、疾病等の理由により運転できないこと。
- サービス実施者は、次のいずれかに該当する間に生じた対象事故に対しては、ALSOKかけつけ安心サービスの提供を行いません。
- 契約自動車を運転中の者が法令に定められた運転資格を持たないで契約自動車を運転している間
- 契約自動車を運転中の者が道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で契約自動車を運転している間
- 契約自動車を運転中の者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で契約自動車を運転している間
- サービス実施者は、次のいずれかに該当する場合は、ALSOKかけつけ安心サービスの提供を行いません。
- 契約期間外にALSOKかけつけ安心サービスの提供の対象事故が発生した場合
- 契約自動車の位置が特定できない場合
- サービス実施者の生命身体に危険が生じる恐れがある場合
- 契約自動車の位置が特定された場所が、次のいずれかの場合
- 第三者の承諾、同意または許可がなければ進入できない場所
- サービス実施者の機械警備業務の対応地域外
- 山間部、海上、離島および契約自動車の捜索が困難な場所
- 自動車専用道路上
- 地域、時季、気象、道路状況※等により、ALSOKかけつけ安心サービスの提供・実施が困難な場合
- 利用対象者または事故の相手方よりALSOKかけつけ安心サービスの提供について同意が得られない場合。ただし、提供を行わないサービスは同意が得られない業務に限ります。 ※凍結道路・未舗装道路・未整地地域・海浜・河川敷等のALSOK隊員が事故現場に向かうことが極めて困難な状況をいいます。
- (1)から(4)に該当する場合において、サービス実施者が既にALSOKかけつけ安心サービスを提供していた場合は、その費用を利用対象者に請求することができます。
第7条(利用対象者の義務)
利用対象者は、ALSOKかけつけ安心サービスを利用する場合は、次の義務を負うものとします。
- 事故現場より「ドライビング!」利用規約第3条(「ドライビング!」の内容)(1)②に定める自動通報または手動通報以後に損保ジャパンが指定する専用デスクを通じて利用申込みの連絡を行うこと。
- サービス実施者の指示に従い、必要な協力を行うこと。
- 道路交通法その他の法令、交通規則を守り、他人に迷惑を及ぼすような行為を行わないこと。
- 人身事故等警察に届け出が必要な事故に関しては、警察へ届け出を行うこと。
- サービス実施者の判断により、保険証券、運転免許証、自動車検査証、その他本人確認資料などの提示を求められた時は、それらを提示すること。
第8条(ALSOKかけつけ安心サービス提供時の責任)
- ALSOKかけつけ安心サービスは、サービス実施者の責任において行われるものとし、提供したALSOKかけつけ安心サービスに起因する車両損害、人身事故、その他の損害等については、損保ジャパンは一切その責めを負わないものとします。
- ALSOKかけつけ安心サービス提供後の契約自動車の修理、整備および保管等については、利用対象者と受け入れ工場などとの間の契約であり、また、代車の使用または管理等については、利用対象者とレンタカー業者等との間の契約であるため、それらの契約に起因する車両損傷、人身事故、その他損害等については、損保ジャパンおよびサービス実施者は一切その責めを負わないものとします。
- ALSOKかけつけ安心サービス提供時において、契約自動車に高価な品物、代替不可能な品物または危険物等が積載されている場合、または契約自動車の車体等に損傷等が生じる可能性が予測される場合は、サービス実施者は、その判断によりALSOKかけつけ安心サービスの全部または一部について提供を行わないことができるものとします。また、これを原因として、損保ジャパンまたはサービス実施者に損害が生じた場合は、利用対象者はこれを賠償するものとします。
- 契約自動車に積載している貴重品、荷物については利用対象者の責任で管理するものとします。紛失、破損等が生じた場合であっても損保ジャパンおよびサービス実施者は一切その責めを負わないものとします。
- ALSOKかけつけ安心サービスの提供を行わない場合、またはALSOKかけつけ安心サービスの提供が遅延した場合であっても、損保ジャパンまたはサービス実施者は、これを金銭的補償で代替することは行いません。
第9条(ALSOKかけつけ安心サービスの対象期間、中止または変更)
- ALSOKかけつけ安心サービスは、契約期間内に対象事故が発生した場合に提供します。
- 契約期間の中途で失効もしくは解除となった場合または補償内容の変更を行ったことによりALSOKかけつけ安心サービスの対象外となった場合で、その日以降に対象事故が発生したときは、ALSOKかけつけ安心サービスの対象となりません。この場合において、サービス実施者が既にALSOKかけつけ安心サービスを提供していたときは、その費用を利用対象者に請求することができます。
- 契約期間の中途で補償内容の変更を行ったことによりALSOKかけつけ安心サービスの対象となった場合は、その変更日よりALSOKかけつけ安心サービスの対象となります。
第10条(個人情報の取扱い)
- 利用対象者は、保険証券の記載事項およびALSOKかけつけ安心サービスの提供に必要とされる情報が、サービス実施者に登録されることに同意するものとします。
- サービス実施者が取得した個人情報は、損保ジャパンの業務遂行上必要な範囲内で利用することがあります。
- サービス実施者は、保険証券の記載事項およびALSOKかけつけ安心サービスに必要とされる情報を、サービス実施者間で共同で利用できるものとします。
第11条(代位)
損保ジャパンは、ALSOKかけつけ安心サービスの費用を第三者に損害賠償として請求することができる場合は、提供したALSOKかけつけ安心サービスに対する費用を上限とし、かつ、利用対象者の権利を害さない範囲内で、利用対象者が有する権利を取得します。
第12条(訴訟の提起および準拠法)
- 本規約に関して紛議が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
- 本規約に規定のない事項については、日本国の法令によります。
(改訂履歴)
2021年5月1日 規約制定